(目的)

第1条

この規程は、公益財団法人飯田育英財団(以下「当法人」という)における個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利・利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条

本規程においての個人情報とは、以下の書類及びそれらに基づいて作成されたデータのことをいう。

奨学生推薦書・奨学生願書・身上書・在学証明書・成績証明書・生活状況報告書・誓約書・銀行口座振込依頼書

(適用)

第3条

本規程は、理事・評議員・監事・事務員及び奨学生選考委員に適用する。

(個人情報保護方針)

第4条

当法人における個人情報の適法かつ適正な取扱いを確保するため、次の事項を含む個人情報保護方針を定める。

  1. 個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、当法人の事業内容に照らし適切に個人情報を取り扱う。
  2. 第7条により特定した利用目的のみに利用する。

(個人情報保護管理責任者)

第5条

当法人の個人情報取扱いに関しての総括責任者は、代表理事とする。

(管理原則)

第6条

個人情報は、本規程に従い当法人事務所内ロッカーで適切に管理し、又、破棄については奨学生の資格が失われた後、速やかに処分するものとする。

(利用目的)

第7条

当法人における個人情報の利用目的は、奨学生選考時の基本資料である奨学生推薦書・奨学生願書・身上書・在席証明書・成績証明書とし、採用された者については誓約書・銀行振込依頼書を追加で提出させ、奨学金の振込及び書類送付目的でのみ利用し、当法人において適切に管理する。また、不採用の者については奨学生推薦者へ不採用の通知とともに書留郵便にて返却し、当法人には奨学生選考時の基本情報データ(氏名・住所・学校名・学年・学業成績・保護者名・家族状況・年収・家族構成)のみを残し、適切に管理するものとする。

(安全管理措置)

第8条

当法人においては、取扱う個人情報の漏洩その他の安全管理のために、人的・物理的・技術的に適切な措置を講じるものとする。

(第三者提供の制限)

第9条

あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者へ提供してはならない。

(改廃)

第10条

この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則

この規程は、平成28年11月5日から施行する。
この規程は、令和2年3月24日から施行する。